明日へとつづく 道づくり 竹中土木

建設業法に基づく営業停止処分について

2016.12.02

 弊社は、東日本高速道路株式会社東北支社が発注の東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について、排除措置命令(平成28年(措)第9号)を受けています。これに伴い、弊社は、11月17日付で国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令を受けることになりました。お取引先をはじめ関係各位に大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
 弊社はこの処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底し、信頼回復に努めて参る所存ですので、何卒、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

                  記

1.営業停止の対象となる営業の範囲
  全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

2.営業停止期間
  平成28年12月2日から平成28年12月31日までの30日間

                                     以 上