竹中道路

COMPLIANCE

コンプライアンス

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Code of conduct

企業行動規範

お客様満足とまちづくりを通じた持続可能な社会の実現

第1条 イノベーションにより社会的課題の解決とお客様に満足していただける「安全・安心で魅力的な作品」の創出を図り、
まちづくりを通じたサステナブル社会の実現に貢献する。

  • 1-1社会的課題やお客様のニーズを的確にとらえ、叡智、ノウハウ、技術力を組織的に結集させるとともに、イノベーションを継続し、
    個々人の多様な感性をもって、新たな価値を有する魅力的な「まち・社会基盤 ・サービス」を創出する。
  • 1-2社会から求められるインフラの安全・安心を確保するとともに、強靭かつ社会・環境にやさしい質の高いものづくりを実現する。
  • 1-3従業員自らがこだわりを持って、現地、現物、現時でのものづくりを実践する。
  • 1-4取引先とのパートナーシップ構築・強化を図り、相互信頼のもと各プロセスで「品質のつくり込み」を徹底する。
  • 1-5お客様に事業とインフラのライフサイクルを通してサポートすることで、社会基盤・社会的資産としての価値を持続・向上させる。
  • 1-6お客様に「まち・社会基盤・サービス」に関する適切な情報提供、誠実なコミュニケーションを行い、満足と信頼を獲得する。
法令及び社会規範の遵守

第2条 法令およびその他の社会規範を遵守し、公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行い、良識ある企業活動を実践する。

  • 2-1法令等遵守はもとより、一人ひとりが高い倫理観を保持し、良識ある行動に努める。
  • 2-2企画力・設計力・技術力を発揮することにより、公正、透明な市場競争に参加する。
  • 2-3独占禁止法等の遵守について、入札阻害行為の禁止、優越的地位の濫用を防止するとともに、その他法令等の遵守に努める。また、安全保障輸出管理を適切に実施する。
  • 2-4取引先と一体となり、社会・お客様のニーズに応え、責任ある調達を推進する。
  • 2-5知的財産を創出し、活用するとともに、内外の知的財産権を尊重する。
  • 2-6社会、行政と透明性の高い関係を保持する。
  • 2-7公務員等に対する不当な利益などの取得を目的とする贈収賄を行わない。
情報の開示及び保護

第3条 幅広いステークホルダーとの対話を行い、企業情報を積極的かつ公正に開示するとともに、事業活動において入手した各種情報の保護・管理を適正に行う。

  • 3-1社会が必要とする企業情報を適時、適切に開示する。
  • 3-2広報・対話などの活動を通じて、幅広いステークホルダーとの双方向コミュニケーションを促進する。
  • 3-3インサイダー取引の防止に努める。
  • 3-4個人情報・お客様情報に関する情報セキュリティの維持・向上を図る。
人権の尊重

第4条 事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重する経営を行う。

  • 4-1国際的に認められた人権を尊重する。
  • 4-2多様なステークホルダーと連携し、人権が尊重される包摂的な社会づくりに貢献する。
働きやすい職場環境の実現

第5条 多様な人格・個性が尊重される職場づくりを行うとともに、心身の健康と安全に配慮した働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさ、自らの成長を実現する。

  • 5-1雇用および処遇における国籍・性別・年齢などによる差別やハラスメント等の不当な扱いを行わない。
  • 5-2抜本的生産性向上と働き方の見直しを図り、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、多様な人材が持てる能力を発揮できる職場環境と人事・処遇制度の充実を図る。
  • 5-3従業員の個性を尊重し、従業員の自立的なキャリア形成や能力開発を支援する育成体系を整備する。
  • 5-4安全で働きやすい職場環境を実現するとともに、健康に配慮した経営を推進する。
地球環境への貢献

第6条 美しい地球を未来に遺すことを人類共通の課題と捉え、人と自然をつなぎ、環境共生の社会基盤の構築に主体性を持って取り組む。

  • 6-1脱炭素社会に向けた環境に配慮したインフラの創出、環境性能向上、環境負荷低減を推進する。
  • 6-2資源循環社会の実現に貢献する建設リサイクル活動を発展させた3R 活動を推進する。
  • 6-3自然共生社会に向けた生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用のための取組みを推進する。
  • 6-4事業活動に起因する環境汚染や環境負荷などのリスク対策に取り組む。
社会への貢献

第7条 事業活動を通じて培った「ものづくりの精神や知識、技術」を活かした活動をはじめとし、良き企業市民として積極的に地域社会に参画し、その発展に貢献する。

  • 7-1学会や教育機関等への人的貢献、当社作品や技術の公開を通じ、知識・技術の普及・発展に努める。
  • 7-2事業所における活動を通じて、地域社会とのコミュニケーションに努め、良好な関係を維持し、発展させる。 活動を推進する。
  • 7-3NPO、NGOとの連携・協働に努める。
  • 7-4ものづくり文化の発信・普及、人材育成・研究助成を行う。
  • 7-5従業員が実施する社会貢献活動を支援する。
危機管理の徹底

第8条 市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害、その他事故等に備え、組織的な危機管理を徹底する。

  • 8-1組織的な危機管理体制を整備する。
  • 8-2反社会的勢力への対応を従業員に周知・徹底するとともに、関係団体とも連携して対応する。
  • 8-3協力会社とは「反社会的勢力排除条項」にある取引基本契約書の締結を徹底する。
  • 8-4反社会的勢力への毅然とした態度による対応を従業員に周知・徹底する。
  • 8-5相手方が反社会的勢力か否かについて常に注意を払う。
  • 8-6国内外の役員・従業員及び事業所等へのテロの脅威に対する危機管理と対策に取り組む。
  • 8-7ICTにおける技術的、物理的な安全管理措置及びインシデント対応体制を整備し、サイバーセキュリティの確保に努める。
  • 8-8災害発生時に備えた体制を構築し、対応する。
国際規範の尊重と各国・地域への貢献

第9条 グローバル化する事業活動において、各国・地域の法律遵守、人権を含む各種国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮し、当該国・地域の経済及び社会の発展に貢献する。

  • 9-1グローバルな事業展開のなかで国際規範・ルールを尊重するとともに、各国・地域の法令その他社会規範を遵守する。とくに、児童労働、強制労働については断固防止する。
  • 9-2各国・地域の文化や慣習を尊重し、ステークホルダーとの相互信頼を基盤とした事業活動を推進する。
  • 9-3各国・地域の事情などに応じた適切な労働環境の整備に努める。
  • 9-4各国・地域の取引先における社会的責任への取組みに関心をもち、必要に応じて改善のための支援を行う。
実施体制の整備と違反への対応

第10条 経営トップは、本規範に沿った企業活動の実践が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内外のステークホルダーの声を把握し、実効ある社内体制の確立と教育・啓蒙を図る。本規範に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたり、社会への説明責任を遂行するとともに権限と任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。

  • 10-1経営トップが率先し、本行動規範の周知徹底と効果的運用により、CSRの推進を図るとともに、実施状況を定期的に評価し、改善を図る。
  • 10-2企業グループ全体において、CSRの推進にあたり、教育・啓蒙を図る。また、取引先をはじめとするサプライチェーンにおいてもCSRの取組みを促す。
  • 10-3通常の指揮命令系統から独立した相談・通報窓口制度を整備・活用し、企業行動の改善につなげる。
  • 10-4危機管理の視点に立って、緊急事態の発生を予防するための社内体制の充実を図る。
  • 10-5緊急事態が発生した場合には、経営トップの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある対応方針・施策を打ち出すとともに、社会に対して経営トップが事実関係、対応方針、再発防止策などについて明確な説明を迅速に行う。

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